開沼健治税理士事務所
仙台市 税理士 顧問
電話022-379-6365
携帯080-6038-3148
写真 : 泉ヶ岳
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(リンク集)
日本税理士会
インボイス制度
国税庁HP-個人の方
暮らしの税情報
相続税の仕組み
路線価図・評価倍率表
趣味のHPへリンク
↓
税理士 (仙台市泉区・富谷市)
仙台市泉区・富谷市で税理士をお探しなら開沼健治税理士事務所に
お任せください。
【個人事業者専門】
所得税、消費税、相続税、贈与税、税務調査立会。
豊富な税務経験と信頼をモットーに、「個人事業者が頼れる税理士」
でありたいと思っています。
■
ごあいさつ
税理士の「開沼健治」です。
私の手作りホームページを閲覧いただきありがとうございます。
タイトル写真の「秋晴の泉ヶ岳」は、事務所近くから撮影したものです。
令和3年11月に個人事業者専門の税理士として再スタートしました。
■
プロの税理士としてのアピール
税務署を定年退職し、平成31年1月に税理士を開業しました。
プロの税理士としてのアピールは、42年に及ぶ税務署での経験です。
豊富な税務署の税務経験を、税理士の立場としても活かせるのではないかと思っております。
ひとつは、お客さまに対し税務署時代に実務から培った
分かり易い説明ができる
ことと思って
おります。
ふたつめに、税務調査のレベルで帳簿監査と適正指導を行い、税務調査があっても適正申告の
証である「申告是認通知書」 の交付を得る指導にしたいと思っております。
■
得意とする分野
税務署では個人課税部門に所属していましたので、
個人事業者様の税務顧問
を得意としており
ます。(特に建設業関係を得意としております。)
■
他の税理士事務所との違い
税理士事務所によっては、法人しか契約しない事務所がありますが、当事務所は逆に法人の顧
問契約ををお断りしております。
売上5千万円以下の
小規模・零細の個人事業者のみ
を顧問先としています。
また、税理士と税務顧問の契約をしたのに、実際に来るは税理士でなく、事務員だったりする
税理士事務所の話をよくお聞きします。(大きな税理士事務所ほど)
しかし、当事務所は責任ある税理士が直接お伺いしますので安心です。
■
代理記帳について
税理士資格における独占業務は、帳簿監査・決算書作成・申告書作成提出です。
代理記帳は、税理士の資格がなくとも誰でもできる業務であり、外注で記帳を請け負う会社
「会計法人」をご利用していただければと思います。(税理士の独占業務は無料でもできません)
なお、どうしても「代理記帳」を希望したい場合は、会計法人への外注になりますがご相談く
ださい。
■
推奨している会計ソフト
個人事業者であっても手書きの人はおらず、皆さんはパソコンの会計ソフトを使っています。
代理記帳しない代わりに、その会計ソフトの記帳指導を行うスタンスをとっています。
私自身が、開業時から使っていた弥生会計の
「やよいの青色申告」
であれば、記帳指導しやす
いことからこのソフトを推奨しております。(弥生会計との関係はありません。)
■
税務顧問の契約までの流れ
税務顧問の契約までの大まかな流れをご紹介します。(相談も同じです。)
@お問合せ
お電話
または
「お問合せ」
からご連絡ください。
Aご面談 ご都合のよい日時に、ご面談を行います。
Bご契約 ご納得いただけましたら ご契約となります。
■
所得税確定申告書の作成 (税務顧問契約以外)
確定申告期には決算書作成及び所得税確定申告書の作成も承っております。
記帳の状態や領収書の保存状態によりお断りする場合がありますので、確定申告期限に間に合
うよう余裕をもってご依頼ください。
(注)
「償却資産の申告」
など所得税確定申告書の作成以外も、別料金にて承ります。
■
相続税の申告相談
「相続税の申告が必要か?」との質問を受けますが、相続した人の93%は申告の必要はなかっ
たとのデータがあります。
左のリンク集の「相続税の仕組み」から国税庁HPへアクセスし検討してみてください。
相続税・贈与税の申告が必要な方には、税務署時代に一緒にした資産税のプロ中のプロの専門
税理士をご紹介しますのでご一報ください。
消費税免税事業者の皆様へ
令和5年(2023年)10月から、消費税に
「インボイス制度」
(正式名称は適格請求書等保存方
式)が導入されます。
導入後の課税事業者は、課税事業者である
適格請求書発行事業者
からの仕入しか仕入税額控除
が認められなくなります。
つまり、課税事業者は免税事業者の方から物を買っても、仕入税額控除ができないので、自分
の消費税納税額が増えることになります。
当然、
免税事業者の方からの物の購入やサービスの提供は、取引停止となる場合がでてきま
す
。
そのため、免税事業者の方も税務署に
適格請求書発行事業者
の登録申請をして、課税事業者に
なる必要が生じてくる場合があるわけです。
今から検討しておくことが必要ですね。(詳しくは
国税庁パンフレット
)
■
節税効果が高い制度について
最後に、「青色申告特別控除(55万円)」についての質問が多いため、制度の概要と節税効果
を簡単に記載します。
(制度の概要)
事業所得や不動産所得、山林所得がある人が「正規の簿記の原則(複式簿記)」に基づく記帳
し、その記帳に基づき作成された貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書
を期限内に提出する場合は、これらの所得を通じて最高55万円を控除することができる制度で
す。(これ以外の青色申告は最高10万円の控除となります。)
なお、パソコンの会計ソフトは「正規の簿記の原則(複式簿記)」に基づく記帳となります。
(制度の節税効果)
この青色申告特別控除(55万円)を適用できた場合の効果は以下の通りです。
@所得税が安くなる
A住民税が安くなる
B国民健康保険が安くなる
所得税・住民税は、事業所得等の所得金額から各種所得控除を差し引いた金額に税率をかけて
計算されます。国民健康保険は所得金額から基礎控除33万円を引いた金額で所得割額が計算されま
す。
青色申告特別控除(55万円)は、これらの計算の基になる所得金額から直接55万円を控除したうえ
で計算をスタートするしくみなのです。
@〜Bの効果は、所得税の税率が10%の方だと、55万円の30%以上(20万円以上)の金額の
負担減になります。
単純に考えても、扶養家族1人で38万円(住民税33万円)の控除なので、青色申告特別控除
(55万円)の控除額の大きさが理解できますね。
この他、青色申告には「青色事業専従者給与の必要経費算入」という制度もあります。
これらの制度を利用した節税を、是非検討して見てください。
(注)青色申告特別控除(55万円)は、e-Taxで申告することにより、控除額が55万円から65
万円に引き上げになります。
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■
事務所所在地等
■所属支部:東北税理士会 仙台北支部
■登録番号:第 140000 号
■登 録 日 :平成31年1月24日
■事務所名:開沼健治税理士事務所
■所 在 地 :仙台市泉区住吉台東3丁目4−9
■電話番号:022-379-6365
■FAX番号 :022-379-6365
■携帯番号:080-6038-3148
■メールアドレス:
ken3148@df7.so-net.ne.jp
■営業日 :土、日、祝日を除く平日
2019年01月24日
ホームページ開設
2021年11月16日
最終更新 個人事業者専門の税理士として再スタート